交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、人身事故(傷害)によって受けた精神的損害に対して、加害者が被害者に支払う損害賠償金のことを言いますが、示談の際にもめることが多いようです。
交通事故で入院したり、休業した際の医療費や休業損害(休業補償)は、領収書があるので金額の算定が容易です。
交通事故の慰謝料は精神的損害なので、被害者それぞれで苦痛の度合いが異なり、しかも外見からは判断出来ないため、慰謝料の算定は困難を極めます。
したがって現在では、人身事故の傷害慰謝料については、入院、通院期間と怪我の状態によって算定されるとして、定額化が進んでいます。
また、交通事故には傷害慰謝料のほかに、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があり、3種類の慰謝料が存在します。
いずれにしても、交通事故が発生した際には、適切な判断と対応が必要です。
自動車を運手する人はもちろん、バイクや自転車、歩行者さえも加害者や被害者になる可能性がありますので、交通事故が発生しても上手な解決が出来るように常日頃から考えておく必要があります。

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交通事故の慰謝料の基準:死亡慰謝料

交通事故の死亡慰謝料は、一家を支える方の場合や子供の場合、高齢者の場合で異なりますが、一般的には、約2000万円〜3000万円です。
交通事故の慰謝料の基準は定額化されつつありますが、その基準はいくつかあります。
裁判基準の死亡慰謝料の基準では、一家の支柱は2800万円、母親・配偶者の場合は2400万円、その他の場合は2000万円〜2200万円です。
任意保険の基準は各社異なりますが、一例をあげると、一家の支柱は2000万円、18歳未満の無職者は1500万円、高齢者は1450万円、その他の場合1600万円です。
また、交通事故が原因となって離婚したり婚約破棄されたり、妊娠中絶したなど、被害者に特別な理由があれば、慰謝料は増額される場合があります。

交通事故の慰謝料の基準:傷害慰謝料・後遺障害慰謝料

交通事故の傷害慰謝料には3つの基準があります。
まず、自賠責基準ですが、原則として、治療期間と実治療日数の2倍の少ない日数に4200円を掛けた額になります。
次に任意保険会社基準ですが、任意損害保険会社ごとに社内基準がありますが、非公開です。但し、治療期間が長い場合には次第に単価が減額されます。
3番目は裁判基準ですが、自賠責基準や任意保険会社基準よりも高いですが、治療期間が長くなると、単価は減額されていきます。ちなみに、示談の際に損害保険会社が最初から裁判基準を提示することはほとんどありません。
交通事故の後遺障害による慰謝料も傷害慰謝料と同様の基準があります。
後遺障害は、逸失利益である財産的損害と後遺障害慰謝料である精神的損害に大別されます。
交通事故の後遺障害慰謝料は、損害保険会社が後遺症の等級を認めれば発生します。
等級には1番重い1級から14級までありますが、等級によって損害賠償額を大きく変わるため、自分の主張が認められるように最大限の努力をすることが重要です。

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