グレーゾーン金利の過払いに対する返還請求について解説しています。
まずグレーゾーン金利とは「利息制限法」で定められた金利の上限と「出資法」で定められた金利の間に値する金利のことをいいます。
「利息制限法」の場合、最大で年20パーセントの金利が認められます。
ところが「出資法」の場合、年29.2パーセントまで認められています。
そして「利息制限法」の上限を超過しても罰せられることはなく、「出資法」の上限を超過した場合は刑事罰が科せられます。
大多数のサラ金業者は、この「グレーゾーン金利」を利用し、「出資法」の上限ギリギリの金利で融資しているということになります。
「利息制限法」の上限を超える金利を支払っていた場合、過払い金が発生します。
この過払い金は、請求することで返還してもらえことができるのです。
この「過払い金返還請求」は、主に弁護士や司法書士に依頼して請求を行ってもらいます。
本人が請求しても、貸した側が応じてくれないことがあったり、さまざまな知識が必要になるので、専門家の手を借りるのが賢明でしょう。
「利息制限法」で定められている金利(年10〜20%)の上限と、「出資法」で定められた金利(上限、年29.2%)の間に値する金利を「グレーゾーン金利」といいますが、このグレーゾーン金利は多くのトラブルの原因になっています。
これは闇金業者だけでなく、消費者金融にもいえることです。
「利息制限法」の上限利率を超過することを知りながら、「出資法」で定められた年利の上限スレスレで計算しているのです。
このグレーゾーン金利には大きく幅があり、こういった闇金や消費者金融が大きな問題になっています。
そこで、グレーゾーン金利を撤廃・廃止しようという動きが盛んになっています。
もちろん、貸す側(闇金・消費者金融)にとってグレーゾーン金利の撤廃・廃止は実質減益になりますので、反対しているようです。
しかし、多重債務者の数は増える一方ですし、この問題も年々大きくなっています。
消費者としては当然、金利を「利息制限法」一本にしてもらいたいですよね。
なぜ「利息制限法」には刑罰がないのか疑問になります。「利息制限法」に刑罰を作れば、グレーゾーン金利を利用する業者はいなくなると思うのですが。
グレーゾーン金利…
「利息制限法」で定められている金利(年10〜20%)と「出資法」で定められた金利(年29.2%)の間にある金利のことです。
実際には、「出資法」での上限である年29.2%ギリギリの金利を設定する業者が数多くいます。多重債務者が増えている原因になっています。
しかし、「利息制限法」を上回る利息を支払った場合(この余分なお金を過払い金といいます)、この過払い金は返還請求を行うことで返金してもらうことができます。
ですが実際には、貸した側の業者が素直に返還に応じることはありません。
借りた本人が返金請求をしても、まともに取り合ってもらえないのが実情です。
場合によっては訴訟を起こすこともあるため、ひとりの力では立ち向かえないかもしれません。
そこで、弁護士さんや司法書士さんの力を借りることになります。
返還方法…
弁護士・司法書士の事務所へ相談してみてください。インターネット検索でも多数見つかります。
できれば訪れやすい、近所の方がいいと思います。
返還方法や請求については、弁護士さんが丁寧に説明してくれますし、手続きも任せられます。